消費税のしくみ②
6,消費税の算出の仕方
消費税は、課税売上に係る消費税額から、課税仕入等に係る消費税額を控除して計算します。
消費税(国税)の計算
◯課税期間における課税売上に係る消費税額から、課税仕入等に係る消費税額を控除して、納付する消費税額を計算します。
(課税売上高✕4%)ー(課税仕入高✕4/105)=消費税額
※「課税売上高」は、消費税と地方消費税に相当する金額を除いた金額(税抜き)です。
◯課税仕入等に係る消費税額を控除するには、帳簿及び請求書などの保存が必要です。
7,簡易な計算方法(簡易課税制度)
◯課税期間における課税売上に係る消費税額に、事業区分に応じた一定の「みなし仕入率」を掛けた金額を課税仕入等にかかる消費税額とみなして、納付する消費税額を計算します。
(課税売上✕4%)ー(課税売上高✕4%✕みなし仕入率)=消費税額
◇みなし仕入率
卸売業:90%
小売業:80%
製造業等:70%
その他:60%
サービス業等:50%
注、2種類以上の事業を営んでいる場合は、原則として課税売上高を事業の種類ごとに区分し、それぞれの事業区分ごとの課税売上高に係る消費税額にみなし仕入率を掛けて計算します。
◯この制度は、基準期間の課税売上高が5,000万円以下の事業者が事前に届出書を提出している場合に選択できます。
8,地方消費税の計算
消費税額✕25%=地方消費税額
9,消費税の申告・納付
確定申告・納付のほか、直前の課税期間の消費税額に応じて中間申告・納付が義務付けられています。
◯確定申告・納付
△個人事業者は翌年の3月末日までに、法人は課税期間の末日の翌日から2ヶ月以内に消費税と地方消費税を合わせて税務署に申告・納付します。
△控除不足還付税額のある還付申告書を提出する場合は、消費税の還付申告に関する明細書を添付する必要があります。
◯中間申告・納付
△直前の課税期間の消費税額が48万円を超える事業者は次のとおり中間申告と納付を行わなければなりません。
✓直前の課税期間の消費税額が48万円超400万円以下の場合:年1回(消費税額の1/2)
✓直前の課税期間の消費税額が400万円超4800万円以下の場合:年3回(消費税額の1/4ずつ)
✓直前の課税期間の消費税額が4800万円超の場合:年11回(消費税額の1/12ずつ)
◯届出
△次のような場合、事業者は届出が必要です。
◇基準期間の課税売上高が1000万円を超えることとなった時
✓消費税課税事業者届出書ー基準期間用(速やかに提出)
◇特定期間の課税売上高が1000万絵を超えることとなった時
✓消費税課税事業者届出書(速やかに提出)
◇資本金の額又は出資金の額が1000万円以上の法人を設立した時
✓消費税の新設法人に該当する旨の届出書(速やかに提出)
◇免税事業者が課税事業者を選択するとき
✓消費税課税事業者選択届出書(選択しようとする課税期間の初日の前日までに提出)
◇簡易課税制度を選択するとき
✓消費税簡易課税制度選択届出書(その適用を受けようとする課税期間の初日の前日までに提出)
◇課税期間の特例を選択又は変更するとき
✓消費税課税期間特例選択・変更届出書(その適用を受けようとする課税期間の初日の前日までに提出)
◯期限内に申告や納税をしなかったり、間違った申告をすると、後で不足の税金を納めるだけでなく、加算税や延滞税も納めなければならないことがあります。
◯総額表示の義務付け
課税事業者が、取引の相手方である消費者に対して商品等の販売、役務の提供などの取引を行うに際して、あらかじめその取引価格を表示する場合には、消費税相当額を含んだ価格を表示することが義務付けられています。
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