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配偶者からの相続と税額軽減(配偶者控除)

category : 所員 金鹿 2013.1.23 

配偶者が実際に取得した正味の遺産額が1億6000万円までか、正味の遺産額の法定相続分に相当する金額までは相続税はかかりません。

◯亡くなった人の配偶者が相続や遺贈により実際に取得した正味の遺産額が、次のどちらか多い金額まであれば、配偶者には相続税はかかりません。
1.1億6000万円
2,正味の遺産額に配偶者の法定相続分を掛けた金額

◯この制度は、財産の維持形成に対する配偶者の内助の功や今後の生活の保証などを考慮して設けられているものです。

<控除を受けるための手続き>
◯相続税の申告書又は更正請求書に税額軽減(配偶者控除)の適用を受ける旨を記載し、次の書類を添付して提出する必要があります。
1.戸籍謄本
2.遺産分割協議書の写し又は遺言書の写し
3.相続人全員の印鑑証明書

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