高齢者と税
年金収入の所得計算、所得控除の増額
65歳以上の方は、公的年金等の最低控除額が多くなる。
高齢者を扶養している方は、配偶者控除や扶養控除の額増額されます。
高齢者本人が受けられる特例
◇年金収入は、通常、雑所得となります。雑所得の金額は、収入金額から必要経費を差し引いて計算するのが原則ですが、公的年金等を受け取った場合は、収入金額から公的年金等控除額を差し引いて計算します。
◇公的年金等控除額は、受給者の年齢が65歳以上かどうかで異なり、公的年金等の収入金額が330万円未満の場合、年齢が65歳以上の方は65歳未満の方より控除額が多くなっています。
<公的年金とは>
①国民年金法、厚生年金保険法、国家公務員共済組合法などの法律の規定に基づく年金
②恩給(一事恩給を除きます。)や過去の勤務に基づき使用者であった者から支給される年金
③確定給付起業年金契約に基いて支給を受ける年金など
<公的年金等以外の年金とは>
生命保険契約や生命共済契約に基づく年金、互助年金など
高齢者を扶養している方が受けられる特例
◯配偶者控除や扶養控除の対象となる親族が、70歳以上(平成24年分の所得税については、昭和18年1月1日以前に生まれた方)の場合は、通常より多い控除額が所得金額から差し引かれます。
①配偶者控除:通常の38万円に代えて48万円が所得金額から差し引かれます。
なお納税者又はその配偶者が、納税者やその配偶者の父母や祖父母(老親等)と同居しているときの扶養控除は、更に10万円を加算した58万円が所得金額から差し引かれます。
源泉徴収と確定申告
◯一定の金額を超える公的年金等や一定の生命保険契約等に基づく年金を受け取る時は、所得税が源泉徴収されますが、これらについては年末調整が行われないため、確定申告で1年間の税金を精算することになります。
この場合、源泉徴収票の添付が必要になります。
年金所得者の確定申告不要制度
◯公的年金等の収入金額が400万円以下で、かち公的年金等に係る雑所得以外の各種の所得金額が20万円以下である場合には、確定申告の必要はありません。
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