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退職金にかかる税金

category : 所員 金鹿 2013.1.24 

退職金は、勤務先に所定の手続をしておけば、源泉徴収で課税関係が終了しますので、原則として確定申告する必要はありません。

◯退職金は、通常、その支払を受ける時に所得税と住民時が源泉徴収又は特別徴収されます。
この退職金は長年の勤労に対する消臭的給与を一時的に支払うものであることなどから、退職所得控除を設けたり、他の所得と分離して課税されるなど、なお退職所得についても源泉徴収票が交付されます。

◇所得税額の算出方法
(退職金の額−退職所得控除額)✕1/2=課税退職所得金額
課税退職所得金額✕税率−控除額=所得税額

◇退職所得控除額
✓勤続年数20年以下の場合>>>>40万円✕勤続年数
✓勤続年数20年超の場合>>>>>800万円+70万円✕(勤続年数−20年)

◇平成24年分所得税の税額表(求める税額=課税退職所得金額✕税率−控除額)
課税退職所得金額が1,000円から1,949,000円までの場合は税率5%に控除額0円
課税退職所得金額が1,950,000円から3,299,000円までの場合は税率10%に控除額97,500円
課税退職所得金額が3,300,000円から6,949,000円までの場合は税率20%に控除額427,500円
課税退職所得金額が6,950,000円から8,999,000円までの場合は税率23%に控除額636,000円
課税退職所得金額が9,000,000円から17,999,000円までの場合は税率33%に控除額1,536,000円
課税退職所得金額が18,000,000円以上の場合は税率40%に控除額2,796,000円

◇源泉徴収と確定申告
退職金の支払を受けときまでに、「退職所得の受給に関する申告書」を退職金の支払者に提出している方は、源泉徴収だけで所得税の課税関係が終了しますので、原則として確定申告する必要がありません。

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