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給与所得者と税

category : 所員 金鹿 2013.1.16 

1,給与やボーナスに対する所得税
給与所得者の所得税は、勤務先が毎月の給与やボーナスから源泉徴収し、その年最後に給与を支払う際に年末調整で精算します。

◯月々の源泉徴収
毎月の給与やボーナスから源泉徴収される所得税額は、「給与所得の源泉徴収税額」により求められています。

◯年末調整
1年間の給与総額に対する所得税額と毎月の給与から源泉徴収された所得税の合計額は次のような理由により、必ずしも一致しません。
①子の結婚や就職などにより年の途中での控除対象扶養親族の数が変わる場合があります。
②生命保険料控除や配偶者特別控除等は年末に一度に控除することとなっています。
このためその年の最後の給与の支払を受ける時に、過不足額の精算が行われます。これを「年末調整」といいます。
大部分の給与所得者は、年末調整によって①年間の所得税額の納税が完了しますので、確定申告の必要はありません。

2.給与所得者の確定申告
給与所得者でも、確定申告をしなければならない場合や、確定申告をすると所得税が還付される場合があります。

◯確定申告をしなければならない方
給与所得者でも次の方は確定申告をしなければなりません。
①給与の収入金額が2000万円を超える方
②給与所得や退職所得以外の所得金額の合計額が20万円を超える方
③給与を2箇所以上から貰っている方

◯確定申告すると所得税が還付される場合
確定申告する義務の無い方でも次のような場合は、確定申告をすると源泉徴収された所得税が還付されることがあります。
①マイホームを住宅ローンなどで取得した場合
②多額の医療費を支払った場合
③災害や盗難似合った場合
④年の途中で退職し、再就職してない場合
⑤給与所得者の特定支出控除の特例の適用を受ける場合 

<給与所得者の特定支出控除>
◯給与所得者の特定支出控除の特例は、その年中の特定支出の額の合計額が給与所得控除額を超える場合に、確定申告により、その超える部分の金額を給与所得控除後の給与等の金額から控除できるという制度です。
◯特定支出とは一定の①通勤費②転居費③研修費④資格取得費⑤帰宅旅費をいいますが、この特例の適用を受けるには、給与等の支払者の証明書や特定支出の金額を証する書類などが必要です・。

◇平成25年分以後は、特定支出の範囲に、職務の遂行に直接必要なものとして給与等の支払者により証明がされた弁護士、公認会計士、税理士等の資格取得費及び65万円を限度として職務の遂行に直接必要なものとして給与等の支払者により証明がされた図書費、衣服費、交際費が追加されます。
またその特定支出控除の適用判定の基準についても、その粘稠の特定支出の額合計額が給与所得控除額の1/2を超える場合となります。

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