記帳や記録保存・青色申告
1.記帳や帳簿などの保存の必要性
1年間に生じた所得を正しく計算して申告するためには、日々音取引の状況を記帳し、帳簿や書類を一定期間保存する必要があります。
2,青色申告の場合
青色申告者は、原則として正規の簿記の原則により記帳を行わなければなりませんが、簡易帳簿で記帳してもよいことになっています。
標準的な簡易帳簿の種類は次のとおりです。
①現金出納帳
②売掛帳
③買掛帳
④経費帳
⑤固定資産台帳
◇帳簿書類の保存期間
帳簿7年
決算関係書類7年
現金預金取引等関係書類7年(前々年度所得300万円以下の方は5年)
その他の書類5年
帳簿書類の電子データ保存
・納税者の事務負担のやコスト負担の軽減などを図るため、一定の帳簿書類については、コンピュータ製作の帳簿書類を紙に出力することなく、磁気テープや光ディスク(CD-R)などに記録した電子データのままで保存できる制度があります。
3,白色申告の場合
・白色申告でも一定の方には次のような記帳制度や記録保存制度が設けられています。
<記帳制度>
前々年分あるいは前年分の事業所得などの合計額が300万円を超える方は帳簿を備え付けて収入金額や必要経費に関する事項を記帳する必要があります。
◇帳簿書類の保存期間
記帳対象者
・法定帳簿:7年
・任意帳簿:5年
記録保存対象者
・帳簿及び書類:5年
◯平成26年1月から記帳・帳簿等の保存制度の対象者が拡大されます
個人の白色申告者のうち前々年分あるいは前年分の事業者所得等の合計額300万円を超える方に必要とされていた記帳と記帳書類の保存が、これらの所得を生ずべき業務を行う全ての方について、平成26年1月から同様に必要となります。
4,青色申告制度
一般の記帳より水準の高い記帳をし、その帳簿に基いて正しい申告をすることで、所得の計算などについて有利な取集異界が受けられる制度です。
・青色申告をすることができるのは、事業所得などのある方です。
・青色申告をしようとする方は、その年の3月15日までに「青色申告承認申請書」を税務署に提出してください。
・青色申告者には、数多くの特典がありますが、その主なものは次のとおりです。
<青色申告特別控除>
・不動産所得又は事業所得を生ずべき事業を営む方が、正規の簿記の原則に従い記録し、その帳簿書類に基づき作成された損益計算書とともに貸借対照表を添付した申告書を期限内に提出した場合は、これらの所得を通じて最高65万円を控除することができます。
それ以外の場合は、事業所得等を通じて最高10万円を控除することができます。
<青色事業専従者給与の必要経費算入>
・青色申告者と生計を一にしている配偶者やその他の親族で一定の要件に該当する者(青色事業専従者)に支払った給与は、あらかじめ税務署に提出した届出書に記載された金額の範囲内で専従者の労務の対価として適正な金額であれば必要経費とすることができます。
<純損失の繰越しと繰戻し>
事業所得などが赤字となり、純損失が生じた時は、その損失額を翌年以後3年間にわたって各年分の所得から差し引くことができます。
また前年も青色申告をしている場合は、純損失の繰越に代えてその損失額を前年分の所得に繰り戻して控除し、前年分の所得税の還付を受けることもできます。
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