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所得税の仕組み

category : 所員 金鹿 2013.1.9 

所得税の算出のしくみ
所得税は、個人の所得に対してかかる税金で、1年間のすべての所得控除を差し引いた残りの課税所得に税率を適用し税額を計算します。

1.所得金額の計算
所得は、その性質によって次の10種類に分かれ、それぞれの所得について、収入や必要経費の範囲あるいは所得の計算方法などが定められています。
①利子所得②配当所得③不動産所得④事業所得⑤給与所得⑥退職所得⑦山林所得⑧譲渡所得⑨一時所得⑩雑所得

2.課税所得金額の計算
課税所得金額は、その方の1月1日から12月31日までの1年間のすべての所得から所得控除を差し引いて算出します。
所得控除とは、扶養家族が何人いるかなどの個人的な事情を神して税負担を調整するもので、次の種類があります。
①雑損控除
②医療費控除
③社会保険料控除
④小規模企業共済等掛金控除
⑤生命保険料控除
⑥地震保険料控除
⑦寄付金控除
⑧障害者控除
⑨寡婦控除(27万円、特定の寡婦は35万円)
⑩勤労学生控除(27万円)
⑪配偶者控除
⑫配偶者特別控除
⑬扶養控除
⑭基礎控除(38万円)

3,所得税額の計算
所得税額は、課税所得金額に税率を適用して計算します。
◎超過累進税率
税率は所得が多くなるにしたがって段階的に高くなり、納税者がその支払い能力に応じて公平に税を負担する仕組みとなっています。
◎課税所得金額が650万円の場合に適用される税率及び所得税額は
195万円×5%+(330万円-195万円)×10%+(650万円-330万円)×20%=87万2500円 になります。

4.申告納税額の計算
●申告納税額は、所得税額から配当控除、(特定増改築等)住宅借入金等特別控除、電子証明書等特別控除、源泉徴収税額などを差し引いて計算します。

所得税の確定申告について
・所得税は、自分の所得の状況を最もよく知っている納税者が、自ら税法に従って所得と税額を正しく計算し、納税するという「申告納税制度」を採用しています。
・所得税の確定申告期間は、その年の翌年2月16日から3月15日までです。
・還付申告の方は、1月から申告書を提出することができます。

◎申告納税額の算出方法
A、所得金額の計算
(収入金額)ー(収入から差し引かれる金額)=(所得金額)
B、課税所得金額の計算
(所得金額)ー(所得控除額)=(課税所得金額)
C、所得税額の計算
(課税所得金額)×(税率)=(所得税額)
D,申告納税額の計算
(所得税額)ー(税金から差し引かれる金額)=(申告納税額)

◎東日本大震災からの復興を図るための施策に必要な財源を確保のために、復興特別所得税と復興特別法人税が創設されました。
・復興特別所得税
所得税額に対する付加税で平成25年から平成49年までの各年分の基準所得税額の2.1%を所得税と併せて申告・納付することになります。
また、平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間に生ずる所得について、源泉所得税が徴収される場合には、復興特別所得税が併せて徴収されます。
・復興特別法人税
法人税額に対する付加税で、原則として平成24年4月1日から平成27年3月31日までの気管内に最初に開始する事業年度の開始日から同日以後3年を経過する日までの気管内の日の属する事業年度において、課税標準法人税額の10%を法人税と同時期に申告・納付することになります。

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