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年末調整②

category : 所員 金鹿 2013.1.8 

昨年と比べて変わった点

1.生命保険料控除が改組されました。

生命保険控除が改組され、次の(1)から(3)までによる各保険料控除の合計適用限度額が12万円とされました。

(1)平成24年1月1日以後に締結した保険契約などに係る控除

イ 平成24年1月1日以後に生命保険会社又は損害保険会社等と締結した保険契約等のうち介護保障又は医療保障を内容とする主契約又は特約に基いて支払った保険料等について支払った保険料等について、介護医療保険料控除が設けられました。

ロ 新契約に係る一般生命保険料控除及び個人年金保険料控除の適用限度額はそれぞれ4万円とされました。

ハ 上記イ及びロの各保険料控除の控除額の計算は次の通りとされました。

支払った保険料等の金額が20,000円以下の場合:支払った保険料等の全額が控除
支払った保険料等の金額が20,001円〜40,000円までの場合:(支払った保険料等の金額の合計額)*1/2+10,000円が控除
支払った保険料等の金額が40,001円〜80,000円までの場合:(支払った保険料等の金額の合計額)*1/4+20,000円が控除
支払った保険料等の金額が80,001円以上の場合:一律に40,000円が控除

二 新契約については、主契約又は特約それぞれの保証内容に応じ、その保険契約等に係る支払保険料等を各保険料控除に適用することとされました。

(2)平成23年12月31日以前に締結した保険料契約等に係る控除
平成23年12月31日以前に生命保険会社又は損害保険会社等と締結した保険契約等とについては、従前の一般生命保険料控除及び個人年金保険料控除が適用され、各保険料控除の控除額の計算はそれぞれ次の通りです。

支払った保険料等の金額が25,000円以下の場合:支払った保険料等の全額が控除
支払った保険料等の金額が25,001円〜50,000円までの場合:(支払った保険料等の金額の合計額)*1/2+12,500円が控除
支払った保険料等の金額が50,001円〜100,000円までの場合:(支払った保険料等の金額の合計額)*1/4+25,000円が控除
支払った保険料等の金額が100,001円以上の場合:一律に50,000円が控除

(3)新契約と旧契約の両方について保険料控除の適用を受ける場合の控除額の計算
新契約に基づく保険料等と旧契約に基づく保険料などの両方の支払について一般生命保険料控除又は個人年金保険料控除の適用を受ける場合には、上記(1)ロ及び(2)にかかわらず、一般生命保険料控除又は個人年金保険料控除の控除額は、それぞれ次に掲げる金額の合計額(上限4万円)とされました。
イ 新契約に基いて支払った保険料等につき、上記(1)ハの計算式により計算した金額
ロ 旧契約に基いて支払った保険料等につき、上記(2)の計算式により計算した金額

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