年末調整①
category : 所員 金鹿 2013.1.7
「年末調整」はご承知のとおり、給与の支払を受ける人の一人一人について、毎月の給料や賞与などの支払の際に源泉徴収をした税額と、その年の給与の総額について収めなければならない税額とを比べて、その過不足額を精算する手続きで、給与の源泉徴収の総決算ともいうべきものです。
大部分の給与所得者は、この「年末調整」によってその年の所得税の納税が完了し、改めて確定申告の手続をとる必要がないこととなるわけですから、この意味からも非常に大切な手続きと言えます。
源泉徴収をした所得税の納期限について
◯納期の特例の承認を受けていない場合
給料や報酬などを支払った月の翌月10日
◯納期の特例の承認を受けている場合
1月から6月までの分…7月10日
7月から12月までの分…翌年の1月20日
(注)
1,納期限までにe-Taxをりようするか又は「所得税徴収高計算書」を添えて最寄りの金融機関若しくは所轄の税務署の窓口で忘れずに納付してください。
2.上記の10日又は20日が日曜日、祝日などの休日や土曜日に当たる場合には、その休日明けの日が納期限となります。
3.納期限までに納付がない場合は加算税や延滞税を負担しなければならないことがあります。
4,納付に当たっては、税務署からお知らせしている整理番号が所得税徴収高計算書に印字されているか確認してください
5,納付する税額がない場合であっても「本税」欄が「0」の所得徴収高計算書を所轄の税務署にe-Taxにより送信又は郵便若しくは信書便により送付又は提出してください。
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