消費税の課税対象となるのは、「国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡、資産の貸付、役務の提供」と「外国貨物の輸入」です。 逆に、課税対象外となる取引は法令で特に規定されていませんが、「国内取引のうち資産の譲渡等に該当しないもの」と「国外取引」に区分されます。 なお、課税対象外取引を「不課税取引」と表現する事がありますが、これはあくまで日本の税務部内における用語で、国際的に通用するものではありません。
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