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扶養控除

category : 所員 金鹿 2013.1.21 

扶養している親族がいる場合、一定の要件に当てはまれば、扶養控除をうけることができます。
◯納税者の方に、控除対象扶養親族となる親族がいる場合には一定の金額の所得控除が受けられます。

所得控除額
◇一般の控除対象扶養親族>>>38万円
◇特定扶養親族>>>63万円
◇老人扶養親族うち同居老親等>>>58万円
◇老人扶養親族うち同居老親等以外>>>48万円

△「扶養親族」とは、その年の12月31日の現況において次のいずれも該当する方をいいます。
・配偶者以外の親族、都道府県知事から養育を委任された児童(いわいる里子)、市町村長から養護を委託された老人であること
・納税者と生計を一にしていること
・その年の合計所得金額が38万円以下であること
・青色申告者の事業専従者として給与の支払を受けていない又は白色申告者の事業専従者でないこと

△「控除対象扶養親族」とは、扶養親族のうち、その年の12月31日現在の年齢が16歳以上の方をいいます、
△「特定扶養親族」とは、控除対象扶養親族のうち、その年の12月31日現在の年齢が19歳以上23歳未満の方をいいます。
△「老人扶養親族」とは控除対象扶養親族のうち、その年の12月31日現在の年齢が70歳以上の方をいいます。

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